ブックタイトル検死ハンドブック 改訂3版

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概要

検死ハンドブック 改訂3版

①人工妊娠中絶:胎児が母体外では生命を保持できない時期(成育限界)に,人工的に胎児および付属物を母体外に排出すること(母体保護法第2 条の2).②成育限界は満22週未満である.③ 母体保護法指定医によって実施されたものであること.④ 人工妊娠中絶が許される理由(同法第14条).・母体の生命救助(医学的適応).・妊娠の継続・分娩が母体の健康を著しく害するおそれのある場合.・身体的,経済的理由による母体保護.・強姦された被害者の救助(倫理的適応).ⅱ) 母体保護法によらない人工死産:「母体保護法による人工死産」以外のすべての人工死産をいい,以下のものが含まれる.① 母体の生命救助のため緊急避難的に行われたもの.② 母体保護法指定医以外の医師によって行われたもの.③ 満22 週以降に行われたもの:胎児が母体外で生命を保持できる時期での人工死産.④ 犯法的人工死産:堕胎罪を構成する.c) 不明:自然死産か人工死産か,あるいは母体保護法によるものか否か不明な場合に○をする.ほとんどは遺棄死胎児の場合である.10) 自然死産の原因もしくは理由,または人工死産の理由(図4-9?11)a) 一般的事項:死亡診断書(死体検案書)の場合と同様の注意を要する.b) 遺棄死胎の多くが自然死産である.ⅰ)「死産の自然人工別」欄の「1 自然死産」または「4 不明」に該当する場合に記入する.ⅱ) 考え方は死亡診断書(死胎検案書)の「死亡の原因」欄と同様である.①Ⅰ欄「直接原因又は理由」:死産の直接原因または理由を胎児の側か,母の側かに分けて記入する.・胎児側か,母の側かを決められない場合は母の側に記入する.・両者に原因があれば,両者に記入してもよい.②(イ)欄:(ア)欄に記載した内容の原因や理由があれば,胎児側か,母体側かに分けて記載する.・(ア)欄で胎児側の原因が(イ)欄で母体側の原因によることは十分あり得る.③(ウ)欄,(エ)欄:(イ)欄,あるいは(ウ)欄に記載した内容の原因や理由があれば,胎児側か,母体側かに分けて記載する.④Ⅱ欄:Ⅰ欄の経過に影響を及ぼしたと思われる傷病や状況があれば記載する.316