ブックタイトル在宅医療をはじめよう 非がん患者の自宅での看取り
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在宅医療をはじめよう 非がん患者の自宅での看取り
159制度の知識編第 話 退院支援と在宅医療の制度について12 今回は退院前後の在宅医療の制度について説明したいと思います.どんな制度があるの?入院医療機関,在宅側双方にあるのよ 退院前カンファレンスを行った場合に算定できる診療報酬には,退院時共同指導料があります.これは,入院中の患者に対して,入院医療機関と,退院後に在宅療養を行う医療機関が共同指導した場合に算定できます. 次の要件を満たすと,1患者につき,入院中に1回に限り算定できます(2回算定できる場合もあり).? 在宅側の医師または,医師の指示を受けた看護師,准看護師が入院先に赴く? 患者の同意を得て行う? 入院医療機関の医師や看護師,准看護師と共同で,退院後の在宅療養上必要な説明や指導をする? 指導した内容を文章で提供すること 在宅医側が算定するのが,退院時共同指導料1です.在宅療養支援診療所とそれ以外では報酬が異なります.在宅療養支援診療所の場合1,500点,それ以外は900点です. 入院医療機関側が算定するのが,退院時共同指導料2(400点)です(図12 -2).退院時共同指導料 2医師または看護師または准看護師が参加すれば算定可退院時共同指導料 1医師または看護師または准看護師が参加すれば算定可入院医療機関在宅医療を担う医療機関図12-2 退院時共同指導料算定イメージ