ブックタイトル医療機関における新型インフルエンザ等対策 ミニマムエッセンシャルズ

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概要

医療機関における新型インフルエンザ等対策 ミニマムエッセンシャルズ

92009 年新型インフルエンザ(A/H1N1)発生後の対策について(表1─2─1)2009 年2 月に「新型インフルエンザ対策行動計画」改定,「新型インフルエンザ対策ガイドライン」策定が行われた直後の同年4 月,新型インフルエンザ(A/H1N1)が発生し,日本では1 年余で約2, 000 万人が罹患したと推計された.入院患者数は約1. 8 万人,死亡者数は203 人*1,死亡率は0. 16(人口10 万対) *2 と諸外国と比較して低い水準にとどまった 1)点が評価される一方で,その際の対応については,以下のような課題も挙げられた 2).・行動計画・ガイドラインは病原性の高い鳥インフルエンザA(H5N1)を念頭に置いたものであった・行動計画改定・ガイドライン策定から間もない時期に発生したことから,事前の準備や調整が十分でなかった・一度に大量のワクチンを供給できなかった・病原性がそれ程高くない新型インフルエンザに対応して臨時にワクチン接種を行う法的枠組みが整備されていなかった新型インフルエンザ(A/H1N1)の対策を総括するため,2010 年3 月,新型インフルエンザ(A/H1N1)対策総括会議が設置された 2).計7 回の会議が行われ,同年6 月,「新型インフルエンザ(A/H1N1)対策総括会議報告書」が取りまとめられた 3).この報告書の提言等を踏まえ,2011 年7 月,予防接種法が改正され,新型インフルエンザ(A/H1N1)と同様の「感染力は強いが,病原性が高くない新型インフルエンザ」が発生した場合に適用する新たな臨時接種の類型が創設され 4),また同年9 月,新型インフルエンザ対策行動計画が改定された 5, 6).この改定の際には,①病原性・感染力の程度等に応じ,実施すべき対策を決定(行動計画に記載する対策から選択)するよう変更,②行動計画A2 新型インフルエンザ等対策の再構築について─新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定─*1 :2010 年9 月末の時点でのもの.*2 :各国の人口10 万対死亡率 日本:0.16,米国:3.96,カナダ:1.32,豪州:0.93,英国:0.76,フランス:0.51.ただし各国の死亡数に関してはそれぞれ定義が異なり,一義的に比較対象とならないことに留意が必要.