ブックタイトル医療機関における新型インフルエンザ等対策 ミニマムエッセンシャルズ

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概要

医療機関における新型インフルエンザ等対策 ミニマムエッセンシャルズ

107特定接種についてサマリ特定接種とは,新型インフルエンザ等が発生した際に,医療の提供や国民生活・国民経済の安定を確保するために行われる臨時の予防接種であり,医療分野では,新型インフルエンザ等医療や重大緊急医療を提供する医療機関が対象となる.特定接種を希望する医療機関は,事前に厚生労働省に登録を行わなければならない.また,特定接種の登録事業者は,発生時にも業務を継続的に実施する努力義務が課される.特定接種の対象者の範囲は,発生時に政府対策本部で決定されるため,登録事業者であるからといって必ず特定接種の対象者になるわけではないことに注意が必要である.(1)特定接種の制度について特定接種とは,新型インフルエンザ等が発生した際に,医療の提供や国民生活・国民経済の安定を確保するために,新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下,「特措法」)第28 条に基づいて行われる臨時の予防接種である.接種の対象となりうるのは,事前に厚生労働大臣の登録を受けている,医療の提供や国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者(以下「登録事業者」という)の従業員や,新型インフルエンザ等対策の実施に携わる国家公務員及び地方公務員である.新型インフルエンザ等が発生した際に,政府対策本部長(内閣総理大臣)は緊急の必要があると認める場合には,厚生労働大臣に対して,特定接種の実施の指示を行うとともに,特定接種を行う期間を指定する.厚生労働大臣は,接種対象となる登録事業者の従業員及び国家公務員に対し特定接種を実施するとともに,都道府県知事及び市町村長に接種対象となる地方公務員に特定接種を実施するよう指示する(図2─6─1).A6 予防接種体制について