ブックタイトル医療機関における新型インフルエンザ等対策 ミニマムエッセンシャルズ
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医療機関における新型インフルエンザ等対策 ミニマムエッセンシャルズ
第2 章 新型インフルエンザ等診療のための基礎知識108特定接種は,予防接種法第6 条第1 項の規定による臨時に行う予防接種とみなして実施される.ただし,費用負担などに関して,一部,同法律の規定が除かれる.費用負担及び健康被害救済措置の給付はそれぞれ実施主体が行う.すなわち,登録事業者の従業員及び国家公務員に対しては,国が行い,地方公務員に対しては,各都道府県,各市町村が行う.(2)接種対象者について特定接種は,基本的に住民接種より先に開始されるものであるため,接種対象者は,新型インフルエンザ等対策の実施において高い公益性及び公共性が認められる業務を行う者でなければならない 1).政府行動計画において,接種の対象となる業種及び接種順位の基本的な考え方が示されている(表2─6─1) 2, 3).接種順位の基本的な考え方として,1 番目に医療関係者,2 番目に新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員,3 番目,4 番目は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であり,介護・福祉に関する業務を行う事業者や指定公共機関制度を中心とする基準による事業者と,それ以外の事業者とされている 2).実際の特定接種の実施にあたっては,発生した新型インフルエンザ等の病原性や感染力などの特性について基本的対処方針等諮問委員会の意見を聴き,また社会状況などを踏まえて,政府対策本部において総合的に判断し基本的対処方針を定め,特定接種の総枠,対象者,接種順位などが決定される 2).(3)特定接種の登録について特措法第28 条第1 項第1 号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準において,特定接種の対象となる登録事業者及び対象業務が示されており,医療分野における登録対象者は表2─6─2 のとおりである.医療分野は,新型インフルエンザ等医療と重大緊急医療に分けられている.新型インフルエンザ等医療とは,新型インフルエンザ等の診察,検査,治療などとされ,これら図2─6─1 特定接種の概要について(「特定接種に関する医療機関の登録に係る都道府県説明会」資料1 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/jichitai20131118-02b.pdf より一部改変)接種のイメージ都道府県知事市町村長本部長(内閣総理大臣)登録事業者の従業員国家公務員地方公務員指示指示厚生労働大臣実施実施