ブックタイトルジェネリック医薬品パーフェクトBOOK 改訂2版
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ジェネリック医薬品パーフェクトBOOK 改訂2版
3第 1 章「ジェネリック医薬品」 総論2 「特許期間」による制約 新薬の開発には,長い歳月と莫大な費用がかかる.そのため,開発者の権利を保護することを目的に特許権が認められており,出願から20 ~25 年で満了となる. 医薬品の特許は大きく分けると,① 有効成分そのものに対する「物質特許」,② 有効成分の製造方法に対する「製法特許」,③ 製剤設計に対する「製剤特許」,④ 医薬品の用途(効能・効果等)に対する「用途特許」の4 種類である. ジェネリック医薬品は,物質特許が満了したあとに製造販売が可能となる(図1-3).新薬と有効成分は「同一」,治療効果は「同等」 ジェネリック医薬品は,「新薬と同一の有効成分を,同一量含み,同一の投与経路から投与する製剤で,効能・効果,用法・用量も原則的に同一で,新薬と同等の治療効果・作用が得られる医薬品」と説明される.また,生物学的同等性試験により,新薬と治療学的に同等であると証明されており,新薬と代替可能な医薬品である. ジェネリック医薬品は,新薬とすべてが「同一」ではなく,「異なってもよい」項目があるため,医療関係者の誤解や不安要素につながっている(図1-4).4特許期間:20 ~ 25年新薬発売のおおむね10年後開発期間再審査期間発売開始発売開始新 薬ジェネリック医薬品図1-3 ジェネリック医薬品の発売時期異なってもよい項目● 製造場所・製造設備,製造方法● 添加物● 剤形(形,大きさ,色など)● 服用感(味,においなど)● 包装資材● 有効成分,有効成分量● 投与経路同じでなければいけない項目新 薬ジェネリック医薬品図1-4 ジェネリック医薬品と新薬の違い