ブックタイトルジェネリック医薬品パーフェクトBOOK 改訂2版

ページ
6/8

このページは ジェネリック医薬品パーフェクトBOOK 改訂2版 の電子ブックに掲載されている6ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

概要

ジェネリック医薬品パーフェクトBOOK 改訂2版

66ジェネリック医薬品の薬価改定 ジェネリック医薬品は,新薬と同様,通常2年ごとに市場実勢価格(加重平均値)に応じて薬価改定されるが,市場実勢価格を適時に薬価に反映して国民負担を抑制するため,すべての品目について毎年薬価調査を実施し,その結果に基づき,薬価を改定することになった(図5-7,p. 68 column参照). ジェネリック医薬品の薬価はばらつきが大きく,医療関係者から「ジェネリック医薬品を選択しづらい」との指摘があったため,2014(平成26)年度からは,ジェネリック医薬品の価格帯は最大3 つまでに集約されることとなった. 価格帯は,最高薬価品(主に先発品)の市場実勢価格で「最高薬価品の50%以上」,「最高薬価品の30%以上50%未満」,「最高薬価品の30%未満」と3 つの群に分けられる.それぞれの群に該当する品目での市場実勢価格の加重平均値により改定薬価が算定されるが,2先発医薬品※2×0.5GE銘柄数※1の合計が10以下先発医薬品※2×0.4GE銘柄数※1の合計が初めて10を超える銘柄数に関係なく,既収載後発品の最低薬価と同額内用薬先発医薬品※2×0.5銘柄数に関係なく外用薬・注射薬初収載初めて薬価収載されるGE薬後追い収載(薬価改定前)薬価改定前に,後追いで薬価収載されるGE薬後追い収載(薬価改定後)薬価改定後に,後追いで薬価収載されるGE薬図5-6 ジェネリック医薬品の薬価算定※ 1  初めて薬価収載される場合  →後発品初収載銘柄数後追いで薬価収載される場合 → 既収載後発品銘柄数及び後発品後追い収載予定銘柄数※2  標準品が「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」の対象薬剤である場合は,「標準品薬価-薬価引き下げ猶予額」〔厚生労働省:薬価算定の基準について.保発0210 号第1 号より作成〕調整幅(2%)調整幅価格× +医療機関・薬局への販売価格の加重平均値(税抜の市場実勢価格)新薬価 = 1 + 消費税率( 地方消費税含む)加重平均値+消費税80円改定前薬価(100円)新薬価82円数量図5-7 市場実勢価格加重平均値調整幅方式卸の医療機関・薬局に対する販売価格の加重平均値(税抜きの市場実勢価格)に消費税を加え,さらに薬剤流通の安定のための調整幅(改定前薬価の2%)を加えた額を新薬価とする.〔厚生労働省:日本の薬価制度について.平成28 年6 月23 日,http://www.mhlw.go.jp/file/ 04 -Houdouhappyou-11123000 -Iyakushokuhinkyoku-Shinsakanrika/ 0000135596.pdf(2018年5月5 日閲覧)を改変〕