ブックタイトル在宅薬剤管理入門

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概要

在宅薬剤管理入門

198薬剤師が在宅訪問を行う際は,医療保険(在宅患者訪問薬剤管理指導),介護保険(介護予防居宅療養管理指導・居宅療養管理指導)のいずれかについて報酬の算定が可能である.ただし,患者(利用者)が要支援・要介護認定を受けている場合は,介護保険(介護予防居宅療養管理指導・居宅療養管理指導)が優先される.在宅訪問を行う薬局では,患者の状況によっていずれの場合でも対応できるように準備しておくことが求められる.本稿では,それぞれの場合について,どのような届出が必要か説明する.A 必要な届出一覧必要な届出は表Ⅶ-1 のとおりである.B 医療保険を利用した在宅訪問医療保険を利用した在宅訪問は,調剤報酬上の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を算定する.算定には,表Ⅶ-1 上段の「在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出」をあらかじめ地方厚生(支)局長に届け出る必要がある.a 在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出(図Ⅶ-1)1) 提出先:保険薬局が所在する都道府県を管轄する地方厚生(支)局の事務地方厚生支局,国保連,都道府県,福祉窓口への届出書類1表Ⅶ -1.薬剤師の在宅訪問に必要な届出一覧届出内容保険の種類提出先在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出医療保険地方厚生(支)局介護給付費の請求及び受領に関する届出介護保険国保連合会介護保険係居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導事業所の指定に係る記載事項介護保険都道府県等の介護保険担当部署生活保護法指定介護機関指定申請書及び中国残留邦人等支援法指定介護機関指定申請書介護保険都道府県等の生活保護担当部署